所得拡大促進税制  

                  

 

利用ステップ(~H26.3月 現行制度)

 

STEP1

 基本ルールを確認しましょう!

 ① 雇用促進税制など、「雇用を増やした時に

   受けられる減税措置」を利用していない

 ② (個人事業主の場合)青色申告をしている

  ※なお、所得拡大促進税制のご利用に際しては

   事前申請が不要。

 

STEP2

 3要件の確認に使う事業年度・給与等支給額・

 雇用者数を確認

 ① 事業年度

   基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に

   開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の

   直前の事業年度をいいます。基準事業年度・

   適用事業年度・その前年度にあたるのか確認

 

 

 

 ② 雇用者給与等支給額・雇用者数

   「雇用者給与等支給額」とは「国内雇用者」に

   支払った「所得税のかかる給与」の合計額です。

   ただし、「退職金」などは除きます。

   「雇用者数」は基本的に「雇用保険適用者」

   「雇用保険対象外のパート・アルバイト」

  ※ 出向者の扱いは契約形態ごとに異なります。

  ※ 派遣労働者は派遣受入先の雇用者には含まない。

 

 

STEP3

 3要件を全て満たすか確認

 要件①

  基準事業年度の「雇用者給与等支給額」と比較

  して、適用年度(=申請対象の年度)の「雇用

  者給与等支給額」が5%以上増えているか確認。

 要件②

  前年度の「雇用者給与等支給額」と比較して、

  適用年度の「雇用者給与等支給額」が減って

  いないか確認。

 要件③

  多少複雑な計算が必要です。下記に沿って計算・

  要件に適合しているか確認。

   A「雇用者給与等支給額-日雇労働者支払い

給与等支給額」

   B「年間雇用者数-年間日雇労働者数」

   C「A÷B」⇒「平均雇用者給与等支給額」

  

  前年度の「平均雇用者給与等支給額」と比較して、

  適用年度の「平均雇用者給与等支給額」が減って

  いないか確認。

 

STEP4

 要件を全て満たしている場合、減税額を計算!

 (適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年 度の「雇用者給与等支給額」)の10%が減税額です!

 ※ ただし、上記の減税額が、「本来納めるはずの

   法人税額」の10%(中小企業は20%)を超えて

   いた場合、「本来納めるはずの法人税額」の

   10%(中小企業は20%)が減税額。