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所得拡大促進税制
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利用ステップ(~H26.3月 現行制度)
STEP1
基本ルールを確認しましょう!
① 雇用促進税制など、「雇用を増やした時に
受けられる減税措置」を利用していない
② (個人事業主の場合)青色申告をしている
※なお、所得拡大促進税制のご利用に際しては
事前申請が不要。
STEP2
3要件の確認に使う事業年度・給与等支給額・
雇用者数を確認
① 事業年度
基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に
開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の
直前の事業年度をいいます。基準事業年度・
適用事業年度・その前年度にあたるのか確認
② 雇用者給与等支給額・雇用者数
「雇用者給与等支給額」とは「国内雇用者」に
支払った「所得税のかかる給与」の合計額です。
ただし、「退職金」などは除きます。
「雇用者数」は基本的に「雇用保険適用者」と
「雇用保険対象外のパート・アルバイト」
※ 出向者の扱いは契約形態ごとに異なります。
※ 派遣労働者は派遣受入先の雇用者には含まない。
STEP3
3要件を全て満たすか確認
要件①
基準事業年度の「雇用者給与等支給額」と比較
して、適用年度(=申請対象の年度)の「雇用
者給与等支給額」が5%以上増えているか確認。
要件②
前年度の「雇用者給与等支給額」と比較して、
適用年度の「雇用者給与等支給額」が減って
いないか確認。
要件③
多少複雑な計算が必要です。下記に沿って計算・
要件に適合しているか確認。
A「雇用者給与等支給額-日雇労働者支払い
給与等支給額」
B「年間雇用者数-年間日雇労働者数」
C「A÷B」⇒「平均雇用者給与等支給額」
前年度の「平均雇用者給与等支給額」と比較して、
適用年度の「平均雇用者給与等支給額」が減って
いないか確認。
STEP4
要件を全て満たしている場合、減税額を計算!
(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年 度の「雇用者給与等支給額」)の10%が減税額です!
※ ただし、上記の減税額が、「本来納めるはずの
法人税額」の10%(中小企業は20%)を超えて
いた場合、「本来納めるはずの法人税額」の
10%(中小企業は20%)が減税額。