所得拡大促進税制の概要 事前申請不要
(現行制度 ~平成26年3月31日まで適用)
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以下の①②③の全ての要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額が控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)可能!
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較
して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回ら
ないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額
を下回らないこと
雇用促進税制の概要 事前申請必須
( ~平成26年3月31日まで)延長只今調整中!?
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の一般被保険者数が前期末と比較し5人(中小企業2人)以上かつ10%以上増加していることの証明を得ると、増加人数×40万円分の特別税額控除ができます。
※当期法人税額の10%(中小企業20%)相当額が限度
◆適用要件◆
※全てに該当すること
①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
②増加人数が5人以上 ※中小企業は2人以上
③当期末人数÷前期末人数⇒10%以上
④前期給与等+(前期給与等×③×30%)⇒当期末給与等
⑤雇用保険適用事業所 ※風俗営業等を除く
★☆ かなり簡略に掲載してあるため、 ☆★
☆★ 詳細事項も含め、興味のある方は ★☆
★☆ 気軽にお問い合わせ下さい。(ヘヘ) ☆★
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※税務署が関与しているだけあって!?事業年度ごとに
提出の期限が違います。チャンスは最大3回!!
必ず、事前に期限の確認を行いましょう♪
上記についてアドバイスを希望していませんか?
まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。